育児休業取得月と社会保険料

 

会社員はボーナス月に育児休業を取得することで、社会保険料免除の恩恵を最大限に受益できる。育児休業は、原則子供が一歳になるまで取得できる。休んでいる期間は、賃金が減少しないように社会保険料が免除される。免除の基準は、最終営業日に休んだか否かである。最終営業日が育児休業期間に含まれれば、その月の社会保険料が全て免除となる。ボーナス月である12月の最終営業日を含めて育児休業を取得すれば、手取りを10万円程度増やすことも可能だ。

上述の取得方法について、健康保険組合は批判的な姿勢だ。高齢者の増加にともなう医療費の増加で、健康保険組合の財政は逼迫している。これまでは、保険料率の上昇で財政難に対応してきた。しかしながら、主な収入源である保険料の免除者が増加すると、追加で保険料率を上昇させざるを得ない。

 

 

 

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO54407760V10C20A1EE8000?unlock=1&s=3